Blog

パート社員の有給休暇


パートでも有給休暇を与えなければなりません。

日数や取得の条件に関しては記述を省略します。

私が気になっているのは、以下の事です。

『休日は当初から労働義務が無い日なので有休申請を行うことは出来ません。』
労働日でもない日がお休みになる場合は、有給休暇を与える必要もありません。たとえば、月・火・木・金曜日の勤務で水曜日に有給休暇をとることはできません。

シフト制で休日の曜日等が事前に特定できない場合、おおよそ「月に何日勤務」というのは事前に決まっていると思いますので、それ以外の日は基本的に全て休日ということになります。
厳密には労働義務の無い日に有休を付与することは出来ず、法律で禁止されている年休の買い上げを行っているのと同じことになってしまいます。

これは、至極正論なのです。

有休休暇は、出来るだけ取りやすくする 義務が経営者には有ると思います。

「仕事をするな」と言う事です。
上の例で言うと
月火木金 出勤の方は、この4日間の内からしか有休休暇は取れない。
水、土は取れないという事
ですから、4日間のうち、どれか欠勤しても給与は変わらないのですが、会社としては出勤人数は同じにしたいので、シフトをいじらなければなりません。
『社員だって同じだろ?」
いえいえ、パート出勤を組んでいるという事は、結構ぎりぎりの人数で行っている場合が多いですよね?
でも、水曜日を有休休暇のすると、有休の買取とみなされ、違法だそうです。
う~ん、あまりにも杓子定規かなと思ってしまいます。
水曜日に有休を認めた方が、会社は都合が良いと思うのですけどね。

シフト制はもっと大変です。

一旦、シフトを決める
ある社員が有休を申請する
シフトを組みなおす

いや、大変だわ

勿論、パート社員が十分にいる場合は、シフトを組みなおす必要はないでしょうけれど、小規模の職場でしたら、結構大変です。

有休を含めた希望出勤日を提出して、采配者が組む

というのが現実的なんでしょうね?

皆さんの会社は、パートさんの有給休暇は、どうなさっていますか?

アンタッチャブルにしていますか?

関連記事一覧

Blog更新中

検索