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パート社員の雇用契約① 出勤日

パート社員の雇用契約も、正社員とほぼ同じです。

勤務時間や休日、有給休暇等に関して記載します。

特に注意して欲しいのが、『出勤日』です。

例えば、『月水金』の出勤で契約した場合。
月4週だとして、12日間の出勤です。

何らかの理由で「明日は来なくていいから」とある特定の日にちの出勤を断った場合、
経営者側は「今月の出勤は11日だな」と考えるかもしれません。
ノーワークノーペイ で考えると、その通りです。
但し、『契約は【週に3日】』ですから、あくまでも【月12日】なのです。

しかし、『会社都合での休業』は、実は賃金の6割は会社負担をしなければいけないのです。
場合によっては10割です。

労使間の関係が上手く行っていれば問題を提起するパートさんもいないのでしょうが、それにしても実はこういうケースは、違法なのです。

「明日は休んで、代わりに来週多く出られるかな?」なら問題はありません。
「明日は休んで、代わりに賃金の6割は出すから」これも問題はありませんが、あまりやりたくはないでしょうね。

ですから、無難なのは、契約時に「週3日程度、相談による」という形にしておけば問題はありません。

シフトの場合もそうです。
労使双方が納得の上で「週に2~4日、シフトによる」とするべきです。
これでも、例えば、週に1日しか仕事が入らなかった場合には、問題になります。

使用期間にきちんと見極めて、その時点で必要ならば契約の見直しをすることです。

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