Blog

求人の場合の表記の仕方

どんな媒体であれ、求人を行う場合には、各種の説明を行います。

・仕事の内容
・給与
・福利厚生(教育を含む)
・社風
・残業
・休日

それらの具体的な表記に関してお話いたします。

また、これは大前提なのですが、現在は、基本的に、年齢や性別の制限は出来ません。
『基本的に』と書きましたが、出来る場合もあります。(以下、厚労省の資料を引用)
① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職務

・年齢制限の例
◎キャリア形成を行う場合
年齢制限が許される事由のひとつに「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」があります。これは若者に長期間働いてもらい、時間をかけてキャリアを形成することを目的としています。若年者とは、おおむね40歳未満。特に35歳未満が対象とされています。

しかし、実態として、キャリア形成の仕組みやプログラムが無いような職場でこれを活用して良いとは思いません。
募集に際して、嘘は絶対にいけないのです。

◎通称:若トラ(若年者雇用促進法に基づく)
35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合
3か月の期間限定雇用契約を行う。
その後、正社員になるかどうかは双方の判断で決定する。
但し、未経験者に限るという縛りが有ります。

しかし、例えば、「今回は、30代の男性を採りたい」と思っていても、そうは記述できないのです。
すると、50代の女性が募集してくる場合もあります。
『書類審査の上で面接』と歌っている場合は、『残念ながら、書類審査に不合格でした』と通知すれば済むのですが、『応募者全員面接』と謳っていると、拒否は出来ないのです。
ただ、先入観で性別や年齢を決めてしまっているよりも、とりあえずあってみることも大切なことだとは思いますよ。

ただ、どうしても、性別や年齢をある程度絞りたい場合は、表記に工夫すれば良いのです。

『女性が活躍している職場です』
『外国人も活躍しています』
『力自慢求めます』

やはり、『採りたい対象』と言うのは存在していますので、ターゲットに響きやすい文言を考えないといけません。

関連記事一覧

Blog更新中

検索