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残業の時間

こういうことを書くと労働組合に睨まれるかもしれないのだが(笑)

残業時間は、仕事をしている時間であって、成果ではない

なぜ、成果ではなく時間に代価を支払わなければならないのか?

例えば・・・

・仕事が早く出来栄えのきれいな職人A
・仕事が遅く出来栄えは普通な職人B

基本給ベースでは一般的にAの方が高給だと思われる。

しかし、同じ量の作業を与えた場合

・Aは定時に退社した
・Bは残業を5時間した

すると、Bには5時間分の残業をつけなければいけない
これは、付けなければいけないことに法律がそうなっているのです。

納得できないですよ。
社員Aも納得できないと思いますよ。
Aだけではなく、周囲の人たちも納得できないと思いますよ。

こんな不満、御社の社員たちは上げていませんか?

会社としては、Bに対して教育を行い、一般レベルまで引き上げる必要があります。
まぁ、これも経費が掛かるのですが。

能力に差があるのですから、基本給に差が付き、賞与にも差が付きます。
Aさんに対しては、それで納得してもらうしかありません。
ですから、それだけ差をつけなければなりません。
Aさんを増やすか、Bさんを減らすか

会社や工場での、管理者がいる状態は別ですが、
外勤者に対しては、それの回避方法としては、営業手当に代表される『みなし残業手当』の考え方がありますが、もちろん、社員の同意が必要です。

社員は、単に時間を会社に売っているのではなく、成果を給与という代価でもらっていると考えると・・・

成果=成果物(量×質)

これに対して給与は支払えばいいのかと思いきや・・・

法律は、「時間」で支払わなければならないのです。

ですから、社員が不平不満を言わないように、会社は、能力が低い社員の教育を行い、また、成果(生産性)の違いを、基本給や賞与に反映させなければいけません。

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