さぼり対策
前回の話題に出てきた「サボり対策」に関して
工場や内勤者は、勤務態度を監視できます。
勿論、「態度」だけではなく、その執務の内容、もっと言うと「成果」を監視しなければなりません。
その際、ある意味、厳しく、正しく、公正に判断しなければいけません。
その役割を担うのが「管理職」です。
何度も言っていますが【管理とは、良い状態を維持すること】です。
まず、【良い状態】を築きあげて、それを維持する。
しかも、維持しようとすると次第に衰退していくから、常に上を目指す
それが、管理するという意味です。
良い状態を実行するために、行動を指示し、その運営を監督し、指導することが出来る能力を持つものを管理職に任命するのは、社長の務めです。
能力が有るものがいなければ、管理職教育を行うのも社長の務めです。
私は、管理職候補者の教育も行っていました。
ご興味が有る方は、お問い合わせください。
以上、内勤者サイドのお話をしてきました。
外勤者でも、管理職の役割は同じです。
しかし、物理的な問題で、全ての行動に同行することは不可能ですので、【見えない状況】が生まれてきます。
ここが、内勤者と全く違う部分なのです。
例えば、営業職でもサービス職でも、法的に認められているのは『みなし残業手当』です。
ある一定の作業をした場合に、時間に限らず、支給される残業手当です。
『営業手当』などは、これに当たります。
この作業を行ったら〇ポイントを付ける
それの総量を残業に換算する。
その定義が面倒くさいので、一律の営業手当にしてしまう企業が多いです。
本音で言えば、『成果』に対してのみ支給したいですが、営業職の場合、失注もありますので、それは厳しすぎます。
例えば
新規開拓 5ポイント
提案書提出 2ポイント
見積もり提出 4ポイント
受注 粗利益額の5%
とか、事前に決めておくのです。
少なくとも、公園のベンチでごろ寝する社員は減ると思います。
サービス職に関しても同様です。
私は実際に、これを導入したら、残業する社員が激減してビックリした経験が有ります。
ダラダラ残業していても、残業が増えないからです。
逆に言うと、就業時間中、パンパンに働くと、残業しないのに、みなし残業手当が付くのです。
ああ、導入が15年早過ぎましたね。
働き方改革には最適な方法だと思います。